就業規則の作成又は変更については、過半数労働組合又は過半数労働者の代表者の意見を聴かなければなりません。
就業規則は、事業主が作成するものではありますが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などが勝手に定められることのないように、労働基準法で、就業規則を作成したり変更したりする場合、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしているのです。
1、労働者の過半数を代表する者
労働者の過半数を代表する者とは誰のことでしょうか。それは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表のことです。過半数を代表する者は、次のいずれにも該当しなければなりません。
(1)監督又は管理の地位にある者でないこと(総務部長等)。
(2)就業規則について、従業員を代表して意見書を提出する者を選出するということを明らかにして実施される、投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
なお、次のような方法は認められません。
使用者が一方的に指名する。
親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする。
一定の役職者(互選も含む)を自動的に労働者代表とする。
これは、当然のことですが、過半数代表者になろうとしたことや、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、今後不利益な取り扱いをすることはできません。
2、労働者の意見を聴く
意見を聴くことは、文字通り意見を求めるという意味であり、同意を得るとか協議を行うことまで要求していません。また、法的にその意見に拘束されるものではありません。全面反対でもかまわないわけです。
しかし、今後の仕事を考えると労働条件は、一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。